労務監査とは、社会保険労務士が会社の労務管理状況の実態が労働社会保険諸法令に合致しているかどうかの調査を行うことです。
この監査は労働基準監督署などの役所の調査と異なり、法令に違反していたとしても是正勧告書などの指導命令を出さない、あくまでも任意の監査になります。ただし、違反している項目については、全て洗い出しを行いレポートとして経営者様に提出いたします。
労務の問題というのは、日頃の労務管理が法律に違反していたとしても非常に気づきにくい点が特徴です。
知らず知らずのうちに法律違反をしていることも少なくありません。当事務所では、独自のチェックシートにより内容を確認し、ヒアリングをさせていただき今後の対応すべき内容等も踏まえて詳細なレポートを提出いたします。
また、株式公開する際は、各証券取引所による公開審査がおこなわれますが、最近は労働基準法をはじめ各種労働社会保険諸法令を遵守しているか(コンプライアンス)が重要視されています。そのため事前の労務監査が必須と言えるでしょう。
例えば、以下のような項目となります。
就業規則をはじめとする各種規程が整備されて、労働基準監督署に提出されているか? |
各種労使協定がきちんと締結されているか? |
管理監督者の範囲が適正なものになっているか? |
労働時間の管理がきちんとされているか? |
時間外割増賃金が適正に支払われているか? |
休日出勤についての対応がされているか? |
時間外協定が締結され、実際の労働時間がその範囲内に収まっているか? |
労働基準監督署の調査状況、その際の是正勧告等の有無 |
労働安全衛生法に規定される体制が整備されているか?
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労働保険・社会保険へは適正に加入しているか? |
パートタイマーが適正に社会保険に加入しているか? |
最近の名ばかり管理職問題、サービス残業問題などのように一度問題となるとこれを解決するために相当高額なコストがかかることも多くあります。是非一度、日常の労務管理状況について、労務トラブル予防のためにも労務監査を受けていただくことをお勧めいたします。もちろん労務監査後の対応についてもアドバイスを徹底的にさせていただきます。
労務監査を行うのは、実務に精通した経験豊富な社会保険労務士とそのスタッフが行いますのでご安心してお任せください。
人事考課
- 処遇(賃金・賞与・昇給)に反映
- 配置転換検討・実施
- 教育訓練検討・実施
経営計画の再考
上記プロセスの繰り返しにより、より強い現場力が生まれ業績向上をはかります。
賃金設計
賃金制度は、従業員の賃金をどのように決定するかを定める制度になります。
日給月給制 |
月給制 |
年俸制 |
時給制 |
日給制 などがあります。 |
人事制度を設計する場合、評価を賃金に結びつけることが多く、評価制度とのバランスを考慮した賃金制度の設計が必要となります。
その際、資格等級などに応じた賃金テーブルを設計し、評価に応じて賃金が増えることになります。その他手当などがある場合もあり、手当については各社各様で基本的に自由に設計することができます。
一般的なものとして「管理職手当」、「職務手当」、「技能・資格手当」、「精勤手当」、「住宅手当」、「家族手当」、「通勤手当」などがありますが、同じような内容の手当でも異なる名称を使っていても問題はありません。
また、賃金制度の定義に賞与や退職金を含めることもあります。
賞与には、評価や業績を反映するのが一般的になっております。
退職金制度の設計は様々ですが、評価を反映する場合は退職金の積み立て制度との関係も考慮に入れて設計する必要があります。つまり、積み立て制度の選択により一定の制約を受けることになるのです。
当事務所の制度設計につきまして
① 社員300人以下の中小企業も大企業も幅広く、導入・運用し易い人事制度をご提案します。 |
② 業種・会社規模・企業風土にあった「社長さまの想い」を制度に反映しましたオリジナルの人事制度になります。 |
③ 人事制度と双方向での体制にて、会社への貢献度を反映した賃金設計をします。 |