相談業務及び顧問契約
企業規模および下記2プランにより貴社の料金をお見積もりさせて頂きます。
なお、企業規模とは、常勤従業者(常勤役員、雇用保険に加入されている従業員)の人数の合計になります。また、貴社のご希望する業務によりご相談に応じさせて頂く事も可能です。
定期訪問 | 相談業務 | 随時申請 | 年間申請 | |
---|---|---|---|---|
Aプラン | ● | ● | ● | ● |
Bプラン | - | ● | - | - |
随時申請業務は…
採用および退職時の社会保険と雇用保険の申請
【採用時】
社会保険申請内容 ・健康保険被保険者証(以下、健康保険証)発行 ・厚生年金保険への加入(介護保険対象者は介護保険加入も含む) |
雇用保険申請内容 ・雇用保険被保険者の資格取得申請 |
【退職時】
社会保険申請内容 ・健康保険証の返還 ・厚生年金保険の脱退(介護保険対象者は介護保険脱退も含む) |
雇用保険申請内容 ・雇用保険からの脱退申請 ※離職証明書発行希望の場合は同証明書の発行 |
社会保険料の改定申請(報酬月額変更届)
月次の賃金で基本給や諸手当の固定的に支給される金額が大幅に変動した場合、随時行なう社会保険料の改定申請です。
社会保険賞与支払届
賞与が支給されたときも月次の給与と同様の保険料率で社会保険料が控除されています。特に、厚生年金の届出をしていない場合は将来受給する年金額に反映されないことになりますので、賞与が支給された場合は速やかに賞与支払届を提出することが必要です。
年間申請業務は…
労働保険料の申告
前年度の労働保険料を確定させ、今年度の労働保険料の概算保険料を計算、申告します。
社会保険料の見直し申請(報酬月額算定基礎届)
社会保険加入中の方に4~6月の3か月間支払った賃金や報酬の平均額を基礎として9月分保険料から原則、むこう1年間の新しい保険料を決定する年間の定期的な申請です。
書類作成
雇用契約書 等
賃金計算
勤怠集計 | 給与計算 | 賞与計算 | 10名まで | 1名増員ごと | |
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Aプラン | ● | ● | ● | \20,000 | \1,000 |
Bプラン | - | ● | ● | \10,000 | \500 |
就業規則、賃金規程の作成および診断
- 採用計画および採用に関する支援
- 人事評価制度の設計
- 組織診断
公的年金相談及び裁定請求書等の記載・申請
公的年金相談
ご自身の年金についてより詳しくお知りになりたい方は、年金相談をご利用ください。
例…
公的年金制度の仕組み、年金特別便の見方、対応方法など
※年金受給見込額、年金加入履歴などについては、社会保険事務所への照会が必要になりますので、委任状をご用意ください。
年金の各種手続きの代行
複雑な年金の手続を当法人が代行いたします。
例…
老齢年金の裁定手続 ・ 遺族年金の裁定手続 ・ 障害年金の裁定手続など
在職老齢年金のシミュレーション
在職老齢年金のシミュレーション
※年金受給額の照会が必要な場合は別途お見積りさせていただきますのでご了承願います。
退職金制度診断およびコンサルティング
退職金診断及びコンサルティングの内容。
第一ステップ ヒアリング&アドバイス
① 現状の退職金制度の確認をさせていただきます。 |
② 貴社の退職金制度の現状をヒアリングし、問題点等があればご指摘します。 |
③ 今後の貴社の考え方に基づき、どういうふうに退職金制度を変えていったらよいのか簡単なアドバイスを行います。 |
④ 当法人のコンサルタントのメニューを説明させていただきます。 |
第二ステップ 退職金制度の分析&診断
① 就業規則・退職金規定・退職年金規定の分析します。
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② 適格退職年金の分析をします。
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③ 他の制度への移行のシュミレーションをします。
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第三ステップ 今後の方針の決定
① 退職金制度を今後も継続するのかどうかを決定し、新たな制度のメリット・デメリットや一般的な退職金に関するデータ(金額・実施割合など)を説明します。 |
② ①の後、退職金制度の廃止(前払いへの移行など)、又は継続(金額・計算方法など)の方針の決定にあたり貴社とご相談します。 |
第四ステップ 退職金制度の再構築
① 第三ステップにより決定した制度を法律にのっとって構築をします。
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第五ステップ 新制度の最終調整
① 金融機関など調整、規定・規約などの作成 |
② 行政官庁への届出 |
③ 従業員への新制度の説明会 |
第六ステップ 新制度の開始
① 新制度の開始後、社会経済情勢、貴社の財政状況などの変化に応じて制度の見直しをします。 |
セミナー講師
人事、労務関連のセミナー企画、講師。
事務スタッフ育成支援
事務スタッフ(人事、労務ご担当者)育成支援。
個別労働関係紛争解決手続代理業務
労働ステージでのトラブル、解雇問題、残業代の未払い、セクハラやパワハラなど個別労働関係紛争が起きたら、是非お声掛け下さい。 当業務は、裁判によらず当事者双方の話合いに基づいて解決を行う、あっせん、調停および仲裁のうちの「あっせん」に当たります。
いわゆる裁判外紛争解決手続(以下、ADR)において、特定社会保険労務士は依頼者に代わってあっせん代理手続きや紛争の相手方との和解のための交渉そして和解契約を行います。
その他、紛争解決手続き代理業務について
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※ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。
奥井社会保険労務士事務所は労働トラブルの未然防止をお奨めします。
トラブルが起きてからの対処療法、いわゆるもつれた糸を解きほぐすのは時間、金銭そして精神的に多大なご負担が生じます。
当事務所では経営者様の貴重な時間、精神的ストレスそして企業内の無駄な経費が生じることのないよう、リスクを未然に回避する人事、労務管理をご提案させて頂きます。